債権回収を弁護士に依頼するメリットとしては、

- 1.債権回収にかける時間を節約し本業に専念できます。
- 2.弁護士からの通知等により相手方に精神的なプレッシャーを与えることができます。
- 3.各種法的手段を利用することができる。
→契約当事者が自ら請求するよりも、法律の専門家である弁護士が請求することにより、契約者の本気度を伝えることができ、大きなプレッシャーを与えることができます。弁護士が内容証明郵便により請求しただけで全額を支払ってきたケースも多数あります。他の債権者に先んじて債権回収を実現するには、早期に弁護士名で督促することが重要です。
→後述するように弁護士は債権回収のための各種の手段を経験しています。事案に応じた適切な選択により、より多くの債権を回収します。
他方で、デメリットとしては
- 1.弁護士費用の負担がかかる。
- 2.相手方との関係が悪化してしまう。
→基本的には当事務所のHPに掲げる報酬基準により弁護士費用(着手金及び報酬金)を計算いたします。ただし、事案によっては、債権額、回収可能性、依頼者様の経済状態等の事情に応じて、柔軟にご相談に応じることができます。
→確かにこの点は否定できません。しかし、本来なら当然に支払うべき金銭を支払わない相手方が悪いのです。相手方との信頼関係を維持することにどれだけの意味があるのかをお考えください。