質問
当社は社員7名の小規模な事業者です。社労士の先生から就業規則の作成を提案されていますが、就業規則を作成するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
回答
就業規則は、平たく言えば、職場のルールです。
常時10名以上の労働者を使用する使用者には、所定の事項を記載した就業規則を作成することが法律上義務付けられています(労働基準法89条)。労働条件を明確化することにより、使用者の意のままに会社運営がなされることを防ぐことを目的としています。
人数をカウントする際には、パートやアルバイトも加えます。
10名未満の使用者には就業規則の作成は義務付けられませんが、就業規則を定めておけば、個々の従業員と個別の労働条件を合意する必要がなく、就業規則の変更の際にも統一的な解決が図れるというメリットがあるため、人事労務管理上の必要性から、自発的に就業規則を作成する事業者も増えています。
雇用契約締結に際して、個別に労働条件を交渉することがほとんどない我が国の実情では、就業規則は労働契約における一種の約款として機能しているともいわれています。
なお、就業規則は、職場の規則を定めた規則の総称ですので、賃金規定、退職金規定などの名称であっても、そのような実態があれば、いずれも就業規則に該当し、諸法令の適用を受けることになります。