
あなたの会社には下記のような社員はいませんか?
問題社員は、社内の人間であるということもあり、社外の問題よりもより強く会社経営者を悩ませる存在です。
問題社員に対しては、当面は対処療法的な対応をせざるを得ませんが、長期的な視点からは、問題社員を生まないような社内の土壌づくり、仮に問題が生じてしまった場合にも、それに耐えうる就業規則等の整備が必要と考えます。
もっとも、「会社にとっての問題社員=(イコール)法律的にも問題のある社員」ではありません。例えば、昼休憩の間も電話番をしている社員から休憩時間中の賃金の請求を受けた場合には、会社にとっては問題社員かもしれませんが、昼休憩の間も来客や電話対応する必要があれば、労務から解放されているとはいえず使用者の指揮命令下にあり労働時間と評価するのは当然であり、法律的には問題のある社員ということはできないのです。
問題社員への対応について、法律専門家である弁護士と一緒に考えていきましょう。
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●採用時の問題
- ・経歴詐称した社員
- ・入社後に提出を求めた誓約書等の必要書類を提出しない社員
- ・使用期間中の者の本採用を拒否したい場合
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●日常業務における問題
- ・業務遂行能力に問題のある社員
- ・上司の指示に従わない社員
- ・うつ病で欠勤・復職を繰り返す社員
- ・セクハラ・パワハラをした社員
- ・配転拒否をする社員
- ・無断残業にもかかわらず残業代を請求する社員
- ・繁忙期に有給休暇を取ろうとする社員
- ・インフルエンザに感染したにもかかわらず出勤しようとする社員
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●職場外での言動
- ・犯罪を行ってしまった社員
- ・兼業が判明した社員
- ・自己破産してしまった社員
- ・インターネットで会社の誹謗中傷を繰り返す社員
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●懲戒・解雇・退職に関連する問題
- ・通勤手当を不正受給した社員
- ・横領をした社員
- ・成績不振社員への退職勧奨
- ・一方的に退職申し入れをした社員
- ・退職後に社内秘密を持ち出した元社員
- ・他の社員の引き抜きを行う元社員
- ・競業する会社を立ち上げた元社員