- 家賃滞納で困っている
- 借主に明け渡してもらいたいがどうすればいいかわからない。
- 弁護士費用がどのくらいかかるかわからない。
賃料不払いへの対応、明渡交渉など、心当たりがある方は、ぜひご相談ください。
賃料等が滞納された場合にオーナー様がなすべきこと
賃貸オーナー様自身が賃料の収納を管理しているのであれば、家賃・管理費が入金されているかどうかについては、随時確認しなければなりません。
賃料等の支払いが2、3日でも遅れた場合には、電話で構いませんので、速やかに連絡をとり、事情を確認してください。
家賃滞納が生じた際に心がけるべきは、うるさいオーナーだと借主に思わせることです!このことを肝に銘じてご対応ください!
電話での督促にもかかわらず、支払期限より1週間経過しても入金がない場合には、以下のような書面を送り、書面にて賃料等を督促してください。
封筒の表に赤ペンで大きめに「督促状在中」などと記載するのも効果的と思われます。借主の中には郵便物を確認していない方もいるため、送付後は、電話で一報しておくべきでしょう。
上記書面を送付したにもかかわらず、期限から2,3週間経過しても入金がない場合には、支払金額及び支払期日を明示して、再度、以下のような書面で督促してください。
支払期日経過後も対応がない場合には、借主本人に催促するとともに、連帯保証人にも電話で連絡を取り、借主への説得を要請します。その際には、連帯保証人は、借主と同様に未払賃料等に責任を負う旨通告すべきです。
場合によっては、連帯保証人に対して、以下のような書面を送付してください。
本来の家賃の支払い期限から1か月以上経過した場合には、すでに2か月分の家賃が滞納されていることになります。この場合には、契約の解除及び明渡の交渉を弁護士に依頼することを検討する旨を明示した以下のような最終通告書を賃借人及び連帯保証人に送付することを検討してください。
以上のような電話・書面での督促を行っているにもかかわらず、借主・連帯保証人が誠実に対応しない場合には、オーナー様が対応できる範疇を超えていると認識すべきです。
契約解除・明渡の交渉を弁護士に依頼をすべき段階といえます。
定額制の採用
当事務所では、弁護士費用をオーナー様にわかりやすくするため、内容証明による家賃支払督促、建物明渡に関する交渉・訴訟、その後の強制執行について定額制を採用しております。
納得の料金体系
日本弁護士連合会が平成20年に弁護士に行なったアンケートでは、建物明渡事件の着手金として、53%の弁護士が30万円、20%の弁護士が50万円を請求すると回答しています。
また、報酬金についても40%の弁護士が60万円、18%の弁護士が100万円もの報酬金を請求すると回答しています。
当事務所の着手金・報酬金は、いずれも上記アンケート結果と比較すると安価となっており、多くのオーナー様より安心して案件をお預かりしています。
具体的なケース
月額7万円の家賃を6ヶ月分滞納された事案。
内容証明郵便により、借主・連帯保証人に請求するも支払いがないため、建物明渡訴訟を提起。
勝訴判決を得たものの、借主が明渡に応じず、強制執行に移行。
その結果、明渡が実現。滞納家賃の回収はできなかった。
この場合の弁護士費用について
家賃支払請求手数料 | 3万円 |
---|---|
建物明渡訴訟着手金 | 24万円 |
建物明渡訴訟報酬金 | 30万円 |
総額 | 57万円 |
(税別)
※ 裁判費用、執行官・執行補助者の費用などの実費は別途ご負担頂きます。

賃料不払への対応、明渡交渉の料金表
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
内容証明郵便による家賃支払請求 | 1通 3万円(税別) | |
任意の明渡交渉 | 12万円(税別) | 12万円(明渡報酬)+回収家賃の20% (家賃を回収できたとき 税別) |
建物明渡訴訟 | 24万円(税別) | 30万円(明渡報酬)+回収家賃の20%(家賃を回収できたとき 税別) |
※任意の交渉から訴訟に発展した場合には、差額の着手金12万円(税別)を請求させていただきます。
※訴訟提起にかかる印紙代・郵便代等の実費は別途請求させていただきます。
※当事務所では、強制執行が必要な場合でも追加の弁護費用はいただいておりません。ただし、執行官・引越業者の費用は別途ご負担いただきます。
※占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合には、別途、弁護士費用として18万円(税別)をご負担いただきます。
当事務所では、家賃滞納対策・建物明渡に関する弁護士費用をオーナー様にわかりやすくするために、内容証明による家賃支払督促、建物明渡に関する交渉・訴訟、その後の強制執行について定額制を採用しております。
当事務所は、公益社団法人むさし府中青色申告会の法律相談を長年にわたり担当しており、アパート・マンション経営に伴うトラブルに多く対応してきました。
調布市、稲城市、府中市近隣には多くのアパート・マンションがありますが、トラブルに見舞われ弁護士に相談するとしても、遠くの都心の法律事務所に足を運ぶより地元の弁護士に相談したいというのが本音ではないでしょうか。そんなニーズにお応えします。