代表挨拶 解雇するに足る正当な理由があるか否かについては、具体的な事情によって結論が異なります。 事実関係をきちんと調査せずに不当解雇を行った場合、後ほど会社の損害賠償責任が問われる可能性がありますので、安易な解雇判断は禁物です。 解雇する時点では、被解雇者が何の文句も言わず穏便に解雇できた場合でも、その後、解雇の無効を訴えて争ってくる可能性も十分に考えられます。 関連記事 弁護士費用 ご相談の流れ 弁護士紹介 事務所紹介